「成年後見制度利用助成金」について

令和4年度より5年間、国が推進する「第二期成年後見制度利用促進基本計画」がスタートしています。この計画に沿って県、市町村が各施策に取り組んでいますが、その趣旨は団塊の世代が高齢者となる令和7年を迎えて、認知症高齢者が増加するなど(いわゆる 2025 年問題)、成年後見制度の利用を含む権利擁護支援のニーズが更に多様化及び増大する見込みであり、こうした状況に適切に対応する必要があるため~尊厳のある本人らしい生活の継続と地域社会への参加を図る権利擁護支援の推進~を目的として取り組んでいるものです。このような状況のなかで、新潟県の各市町村がおこなっている助成の一つに「成年後見制度利用助成金」というものがあります。市町村によってその内容に違いはありますが、共通していることは「低所得者に対し、後見人等の報酬額、申立時の費用」を助成するものです。成年後見制度において、親族以外の行政書士等が後見人等に就任した場合、家庭裁判所が定める一定の報酬額が発生します。(親族が就任しても報酬額を求めることはできます)この報酬額を助成することで成年後見制度の利用促進を図るものです。                 今後、ますます高齢化が進み成年後見制度利用を必要とする方が増加していくと思われますが、なかなか踏み切れない、まだ必要とは思わないが近い将来必要かもしれないとお考えの方々へ、コスモス成年後見サポートセンターは、助成金の利用のことも含め、丁寧に御相談を受け付けていますので、お気軽に御相談下さい。このページに記載の電話番号へおかけ頂ければ、折り返し御相談内容をお聞きし、必要とあればお伺い致します。                                                       どうぞ、行政書士・コスモス成年後見サポートセンターを頼りにしてください。         御相談をお待ちしています。

コスモス成年後見サポートセンター新潟県支部 広報部長 成田節夫  

                                 

     

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